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船舶設備規程 第百十五条の三 (暖房装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(暖房装置)

第百十五条の三

遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、二時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、船員室、食堂、事務室、休憩室、診療室、病室、無線電信室及び船橋を有効に暖房できる空気調和装置若しくは蒸気暖房装置又はこれらに類似した装置を設けなければならない。

2前項に規定する船舶以外の船舶には、同項に規定する場所を暖房できる適当な装置を設けなければならない。

3前二項の規定は、熱帯地方のみを航行する船舶には、適用しない。

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