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船舶設備規程 第百十五条の十六 (休憩室)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(休憩室)

第百十五条の十六

遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総トン数五〇〇トン以上のもの(二時間限定沿海船を除く。)には、独立した十分な広さを有する休憩室を設けなければならない。ただし、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して管海官庁がさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

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