条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第百十五条の十三 (食堂)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(食堂)

第百十五条の十三

遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)には、船員室から離れ、かつ、調理室に近い位置に、十分な広さを有する食堂を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百十五条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第百十五条の十三(食堂)について教えてください」と聞く
← 第百十五条の十二(準用) 船舶設備規程 目次 第百十五条の十四(調理室) →