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船舶設備規程 第百十五条の十一 (標示)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(標示)
第百十五条の十一
二人以上の定員を有する船員室にはその種類及び定員を、その他の船員室にはその種類を標示しなければならない。
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