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船舶設備規程 第百一条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第百一条

近海以上ノ航行区域ヲ有スル船舶ノ上甲板下ニ於ケル雑居客室ニハ通風管ヲ旅客甲板毎ニ各別ニ設ケ其ノ截面積ハ旅客定員一人ニ付出口入口トモ各一六平方センチメートルノ割合ヲ以テ之ヲ定ムベシ但シ機関室ノ両側ニ於ケル雑居客室ニ於テハ通風管ノ截面積ハ二一平方センチメートルノ割合ト為スベシ

2屈曲セル通風管ヲ用ウルトキハ其ノ截面ヲ屈曲ノ度ニ応ジ各屈曲ニ対シ前項ノ截面ノ百分ノ五乃至十ヲ増スベシ又屈折セル通風管ヲ用ウルトキハ其ノ截面ヲ各屈折ニ対シ屈折ノ度ニ応ジ百分ノ十六乃至三十六ヲ増スベシ

3船楼内又ハ甲板室内ニ在ル上甲板口ヲ通ジ雑居客室ニ通風シ得ル場合、機械的通風ノ装置アル場合、雑居客室内ノ容積ニ余剰アル場合又ハ雑居客室ト他室トノ空気ノ流通シ得ル場合ニ於テハ管海官庁ノ見込ニ依リ通風管ノ截面ヲ適当ニ減少スルコトヲ得

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