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農村負債整理組合法施行規則 第十六条

昭和八年農林省・大蔵省・内務省令府省令

第十六条

負債整理組合ノ毎年ノ剰余金ハ之ヲ積立ツベシ

2前項ノ積立金ハ損失ヲ填補スル場合ノ外之ヲ処分スルコトヲ得ズ

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