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農村負債整理組合法施行規則 第十条

昭和八年農林省・大蔵省・内務省令府省令

第十条

負債整理組合ハ其ノ組合員タル小作人其ノ他ノ者ガ自作田畑又ハ自家用宅地トシテ土地ヲ購入スル場合ニシテ農地調整法ニ依ル自作農創設ノ趣旨ニ適合スル場合ニ限リ農村負債整理組合法第十一条第二項ノ規定ニ依リ之ニ要スル資金ノ貸付ヲ為スコトヲ得

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