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自動車交通事業財団抵当登記取扱手続 第五条

昭和八年司法省令第三十三号府省令

第五条

登記所ニハ登記簿、共同人名簿、申請書編綴簿及受附帳ノ外左ノ帳簿ヲ備フベシ

  1. 共同担保目録綴込帳
  2. 申請書類綴込帳
  3. 決定原本綴込帳
  4. 異議申立書類綴込帳
  5. 審査請求事件簿
  6. 本登記済証交付帳
  7. 通知簿
  8. 受領証原符元帳
  9. 還納受領証綴込帳

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