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自動車交通事業財団抵当登記取扱手続 第一条

昭和八年司法省令第三十三号府省令

第一条

自動車交通事業法ニ依ル自動車交通事業財団ノ登記ニ付テハ本令ニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外不動産登記法施行細則ニ従フ

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