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昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律)
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昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律) 第六条
昭和八年法律第四十二号
法律
第六条
本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ身元保証人ニ不利益ナルモノハ総テ之ヲ無効トス
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