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昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律) 第四条

昭和八年法律第四十二号法律

第四条

身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得身元保証人自ラ前条第一号及第二号ノ事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ

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