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昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律)
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昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律) 第四条
昭和八年法律第四十二号
法律
第四条
身元保証人
前条ノ
通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得身元保証人自ラ
前条第一号
及第二号ノ事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ
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