条文くん法令検索 AIに質問する

昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律) 第一条

昭和八年法律第四十二号法律

第一条

引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律)第一条について教えてください」と聞く
昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律) 目次 第二条 →