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小切手法 第三十五条
昭和八年法律第五十七号
法律
第三十五条
裏書シ得ベキ小切手ノ支払ヲ為ス支払人ハ裏書ノ連続ノ整否ヲ調査スル義務アルモ裏書人ノ署名ヲ調査スル義務ナシ
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この条文が引用された裁判例
利得償還請求
最高裁判所 昭和39年12月4日 昭和36(オ)796
破棄差戻
利得償還請求事件
東京高等裁判所 昭和42年8月30日 昭和39(ネ)2964
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