条文くん法令検索 AIに質問する

小切手法 第十八条

昭和八年法律第五十七号法律

第十八条

裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ支払ヲ担保ス

2裏書人ハ新ナル裏書ヲ禁ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ裏書人ハ小切手ノ爾後ノ被裏書人ニ対シ担保ノ責ヲ負フコトナシ

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小切手法第十八条について教えてください」と聞く
← 第十七条 小切手法 目次 第十九条 →