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農業動産信用法 第七条

昭和八年法律第三十号法律

第七条

種苗又ハ肥料ノ購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル種苗又ハ肥料ヲ用ヒタル後一年内ニ之ヲ用ヒタル土地ヨリ生ジタル果実ノ上ニ存在ス尚桑樹ノ肥料購入資金貸付ノ先取特権ニ在リテハ其ノ果実タル桑葉ヨリ生ジタル物ノ上ニモ亦存在ス

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