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農業動産信用法 第五条

昭和八年法律第三十号法律

第五条

農業用動産保存資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ保存シタル農業用動産ノ上ニ存在ス

2農業生産物保存資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ保存シタル農業生産物ノ上ニ存在ス

3前二項ノ先取特権ハ農業用動産又ハ農業生産物ニ関スル権利ヲ保存、追認又ハ実行セシムル為ニ必要ナル資金ノ貸付ニ付テモ亦存在ス

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