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農業動産信用法 第十一条

昭和八年法律第三十号法律

第十一条

先取特権ノ優先権ノ順位ニ付テハ農業用動産又ハ農業生産物ノ保存資金貸付ノ先取特権ハ動産保存ノ先取特権ト、農業用動産又ハ薪炭原木ノ購入資金貸付ノ先取特権ハ動産売買ノ先取特権ト、種苗若ハ肥料、蚕種若ハ桑葉又ハ水産養殖用ノ種苗若ハ餌料ノ購入資金貸付ノ先取特権ハ種苗肥料供給ノ先取特権ト看做ス

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