条文くん法令検索 AIに質問する

農業動産信用法 第一条

昭和八年法律第三十号法律

第一条

本法ニ於テ農業トハ耕作、養畜又ハ養蚕ノ業務及之ニ附随スル業務ヲ謂フ

2水産動植物ノ採捕若ハ養殖又ハ薪炭生産ノ業務及之ニ附随スル業務ハ本法ノ適用ニ関シテハ之ヲ農業ト看做ス

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業動産信用法第一条について教えてください」と聞く
農業動産信用法 目次 第二条 →