条文くん法令検索 AIに質問する

農村負債整理組合法 第六十条

昭和八年法律第二十一号法律

第六十条

この法律による他の法律の廃止又は改正前になした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農村負債整理組合法第六十条について教えてください」と聞く
← 第三十九条 農村負債整理組合法 目次