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農村負債整理組合法 第二十二条

昭和八年法律第二十一号法律

第二十二条

負債整理組合ノ組合員ハ命令ニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外総組合員ノ三分ノ二以上ノ同意アルニ非ザレバ脱退スルコトヲ得ズ

2脱退シタル組合員ハ脱退前ニ生ジタル組合ノ債務ニ付第十四条第二項ノ規定ニ依ル責任ヲ負担ス

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