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農村負債整理組合法 第十三条

昭和八年法律第二十一号法律

第十三条

負債整理組合ハ一定ノ地区内ニ居住スル者ヲ以テ之ヲ組織ス

2前項ノ地区ハ部落其ノ他之ニ準ズル区域ニ依ル但シ特別ノ事由アルトキハ町村ノ区域ニ依ルコトヲ得

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