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船舶安全法 第七条

昭和八年法律第十一号法律

第七条

第五条又ハ第六条第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ

2第六条第三項ノ規定ニ依ル検査ハ当該物件ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ

3第六条ノ四第二項ノ規定ニ依リ管海官庁ノ行フ確認ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁及当該遠隔支援業務ヲ行フ事業場ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ

4第六条ノ五第一項ノ規定ニ依リ管海官庁ノ行フ検定ハ当該船舶又ハ物件ヲ製造スル事業場ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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