条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法 第四十八条 (政令への委任)

昭和八年法律第十一号法律
(政令への委任)

第四十八条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法第四十八条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十九条 船舶安全法 目次