本法施行ノ期日ハ第二条第一項第十一号ニ関スル規定、同条同項第十二号ニ関スル規定並ニ他ノ一般規定ニ付各別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。