条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法 第三十条

昭和八年法律第十一号法律

第三十条

本法施行ノ期日ハ第二条第一項第十一号ニ関スル規定、同条同項第十二号ニ関スル規定並ニ他ノ一般規定ニ付各別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法第三十条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条 船舶安全法 目次 第三十一条 →