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手形法 第九十四条
昭和七年法律第二十号
法律
第九十四条
為替手形又ハ約束手形ノ喪失又ハ盗難ノ場合ニ為スベキ手続ハ支払地ノ属スル国ノ法ニ依リ之ヲ定ム
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この条文が引用された裁判例
公示催告申立事件
東京簡易裁判所 平成17年10月20日 平成17(ヘ)238
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