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手形法 第九十二条

昭和七年法律第二十号法律

第九十二条

為替手形ノ引受ヲ手形金額ノ一部ニ制限シ得ルヤ否ヤ及所持人ニ一部支払ヲ受諾スル義務アリヤ否ヤハ支払地ノ属スル国ノ法ニ依リ之ヲ定ム

2前項ノ規定ハ約束手形ノ支払ニ之ヲ準用ス

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