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手形法 第九条
昭和七年法律第二十号
法律
第九条
振出人ハ引受及支払ヲ担保ス
2
振出人ハ引受ヲ担保セザル旨ヲ記載スルコトヲ得支払ヲ担保セザル旨ノ一切ノ文言ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス
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この条文が引用された裁判例
約束手形金請求
最高裁判所 昭和39年4月21日 昭和36(オ)652
棄却
約束手形金請求
最高裁判所 昭和38年1月30日 昭和35(オ)533
その他
貸金請求
最高裁判所 昭和23年10月14日 昭和23(オ)12
棄却
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