条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
手形法
› 第八十七条
手形法 第八十七条
昭和七年法律第二十号
法律
第八十七条
本法ニ於テ休日トハ祭日、祝日、日曜日其ノ他ノ一般ノ休日及政令ヲ以テ定ムル日ヲ謂フ
e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「手形法第八十七条について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
損害賠償
最高裁判所 昭和54年12月20日 昭和54(オ)985
棄却
← 第八十六条
手形法 目次
第八十八条 →