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手形法 第八十二条
昭和七年法律第二十号
法律
第八十二条
本法ニ於テ署名トアルハ記名捺印ヲ含ム
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この条文が引用された裁判例
売掛代金等請求
最高裁判所 昭和38年6月20日 昭和36(オ)1428
棄却
約束手形金請求控訴事件
福岡高等裁判所 平成15年6月24日 平成14(ネ)618
為替手形金請求事件
大阪高等裁判所 昭和45年5月27日 昭和42(ネ)756
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