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手形法 第二十六条

昭和七年法律第二十号法律

第二十六条

引受ハ単純ナルベシ但シ支払人ハ之ヲ手形金額ノ一部ニ制限スルコトヲ得

2引受ニ依リ為替手形ノ記載事項ニ加ヘタル他ノ変更ハ引受ノ拒絶タル効力ヲ有ス但シ引受人ハ其ノ引受ノ文言ニ従ヒテ責任ヲ負フ

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