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手形法 第二十三条

昭和七年法律第二十号法律

第二十三条

一覧後定期払ノ為替手形ハ其ノ日附ヨリ一年内ニ引受ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス

2振出人ハ前項ノ期間ヲ短縮シ又ハ伸長スルコトヲ得

3裏書人ハ前二項ノ期間ヲ短縮スルコトヲ得

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