条文くん法令検索 AIに質問する

手形法 第二十一条

昭和七年法律第二十号法律

第二十一条

為替手形ノ所持人又ハ単ナル占有者ハ満期ニ至ル迄引受ノ為支払人ニ其ノ住所ニ於テ之ヲ呈示スルコトヲ得

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「手形法第二十一条について教えてください」と聞く
← 第二十条 手形法 目次 第二十二条 →