第一条
為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
- 一証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル為替手形ナルコトヲ示ス文字
- 二一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル委託
- 三支払ヲ為スベキ者(支払人)ノ名称
- 四満期ノ表示
- 五支払ヲ為スベキ地ノ表示
- 六支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称
- 七手形ヲ振出ス日及地ノ表示
- 八手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名
為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。