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無尽業法 第四十七条

昭和六年法律第四十二号法律

第四十七条

従前ノ規定ニ依リテ免許ヲ受ケタル無尽業者ニシテ前条ノ期限迄ニ第四条ノ改正規定ノ要件ヲ具備セザルモノガ其ノ期限迄ニ為シタル無尽契約ニ付テハ之ガ完了ニ至ル迄其ノ契約ニ関スル業務ニ限リ之ヲ継続スルコトヲ得

2前項ノ場合ニ於テ無尽業者ガ前項ノ業務以外ニ無尽業ヲ営ミタルトキハ三千円以下ノ罰金ニ処ス

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