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無尽業法 第三十五条

昭和六年法律第四十二号法律

第三十五条

無尽ノ管理ヲ為ス無尽会社ハ其ノ管理スル無尽ノ加入者ニ代リ掛金ノ払込及給付金ノ支払ニ関シ一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス

2掛金ノ払込又ハ給付金ノ支払ニ関スル訴ニ於テハ無尽ノ管理ヲ為ス無尽会社ハ原告又ハ被告ト為ルコトヲ得

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