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無尽業法 第三条

昭和六年法律第四十二号法律

第三条

無尽業ハ資本金ノ額五千万円以上ノ株式会社ニシテ取締役会ヲ置クモノニ非ザレバ之ヲ営ムコトヲ得ズ

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(無尽業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の無尽業法第二十一条ノ四及び第二十一条ノ五の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る公告及び催告並びに債権者の異議について適用し、施行日前にされた株主総会の決議に係る公告及び催告並びに債権者の異議については、なお従前の例による。

(無尽業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の無尽業法第三条第一項の免許を受けている者は、第三条の規定の施行の際に同条の規定による改正後の無尽業法第三条第一項の免許を受けたものとみなす。

(大蔵省令等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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