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無尽業法 第二十九条

昭和六年法律第四十二号法律

第二十九条

無尽会社ガ第二条第一項ノ内閣総理大臣ノ免許ヲ第二十五条又ハ第二十六条ノ規定ニ依リ取消サレタルトキハ之ニ因リテ解散ス

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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