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抵当証券法 第七十二条 (政令への委任)

昭和六年法律第十五号法律
(政令への委任)

第七十二条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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