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抵当証券法 第二十九条

昭和六年法律第十五号法律

第二十九条

第二十七条第一項ノ場合ニ於テ債務者ガ支払ヲ為サザルトキハ抵当証券ノ所持人ハ五日内ニ各裏書人ニ対シテ其ノ旨ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス

2前項ノ場合ニ於テハ各裏書人ハ抵当証券ト引換ニ其ノ支払ヲ為スコトヲ得

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