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抵当証券法 第二十六条

昭和六年法律第十五号法律

第二十六条

債務者ガ利息ノ支払ヲ怠リタル場合ニ於テ其ノ延滞ガ二年ニ達シタルトキハ元本ノ弁済期到来シタルモノト看做ス但シ抵当証券ニ特約ノ記載アルトキハ其ノ定ニ従フ定期ニ元本ヲ弁済スベキ場合ニ於テ其ノ延滞ガ二年ニ達シタルトキ全元本ニ付亦同ジ

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