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抵当証券法 第二十三条

昭和六年法律第十五号法律

第二十三条

不動産登記法第七十二条ノ場合ニ於テ登記官ガ回復登記ノ手続ヲ完了シタルトキハ更ニ抵当証券ヲ作成シ旧証券ノ所持人ニ交付スルコトヲ要ス

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