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抵当証券法 第二十一条

昭和六年法律第十五号法律

第二十一条

抵当証券ノ所持人ハ左ノ場合ニ於テ抵当証券ヲ交付シタル登記所ニ証券ノ再交付ヲ申請スルコトヲ得

  1. 証券ヲ汚損シタルトキ
  2. 証券ヲ喪失シタル場合ニ於テ非訟事件手続法第百六条第一項ニ規定スル除権決定アリタルトキ

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