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昭和六年法律第九号(特別会計ニ於ケル営繕費ニ関スル法律)
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昭和六年法律第九号(特別会計ニ於ケル営繕費ニ関スル法律) 第十三条
昭和六年法律第九号
法律
第十三条
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
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