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鉄道船舶通シ運送規則 第五条

昭和五年逓信省・鉄道省令府省令

第五条

鉄道運輸規程第十九条、第二十八条、第二十九条、第三十条第二項第三項、第三十一条第五項第六項、第三十二条乃至第三十四条、第七十四条、第七十五条、第七十八条及第七十九条ノ規定ハ船舶ニ依ル運送ニ之ヲ準用ス

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