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五分半利付英貨公債発行規程 第七条

昭和五年大蔵省令第九号府省令

第七条

本公債ノ応募者ハ額面百磅ニ付左ノ区別ニ従ヒ応募額ニ対スル払込ヲ為スヘシ

2第八条ノ規定ニ依リ代用払込ヲ為ス場合ニ於テハ昭和五年五月三十一日迄ニ其ノ払込ヲ為スヘシ

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