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帝都復興記念章令 第四条

昭和五年勅令第百四十八号勅令

第四条

左ノ各号ノ一ニ該当スル者ニハ記念章ヲ授与セズ但シ処刑、免官又ハ免職ノ後前条ニ該当スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

  1. 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
  2. 懲戒ノ裁判又ハ処分ニ依リ免官又ハ免職セラレタル者

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