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陪審法施行規則 第四条

昭和二年司法省令第十六号府省令

第四条

陪審員資格者名簿ノ縦覧期間ニハ日曜日又ハ一般ノ休日トシテ指定セラレタル日ヲ算入スルコトヲ得ス

2異議ノ申立ノ期間ハ末日日曜日又ハ一般ノ休日トシテ指定セラレタル日ニ当ルトキ亦前項ニ同シ

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