条文くん法令検索 AIに質問する

陪審法施行規則 第二十三条

昭和二年司法省令第十六号府省令

第二十三条

裁判長ハ陪審員トシテ呼出ニ応シタル者ノ氏名ヲ地方裁判所長ニ通知スヘシ

2地方裁判所長前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ陪審員候補者名簿中当該氏名欄ニ出○ノ朱印ヲ押捺スヘシ

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「陪審法施行規則第二十三条について教えてください」と聞く
← 第二十二条 陪審法施行規則 目次