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陪審法施行規則 第十四条

昭和二年司法省令第十六号府省令

第十四条

市町村長陪審員候補者ヲ選定シタルトキハ陪審員候補者選定録ヲ作成スヘシ

2陪審員候補者選定録ニハ左ノ事項ヲ記載シ市町村長抽籤ノ立会人ト共ニ署名捺印シ陪審員候補者名簿ノ副本ト併セテ之ヲ保存スヘシ

  1. 選定ノ日時及場所
  2. 抽籤ニ立会ヒタル立会人ノ住所氏名年齢
  3. 割当テラレタル陪審員候補者ノ員数
  4. 第十二条ニ依リ抽籤ヲ除キタル者アルトキハ其ノ氏名及事由
  5. 抽出シタル番号票ノ番号
  6. 其ノ他市町村長ニ於テ必要ト認ムル事項

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