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北海道国有未開地処分法施行規則 第七条

昭和二年勅令第二百六十三号勅令

第七条

耕作ヲ目的トスル土地ニ在リテハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ十分ノ四以内ヲ防風林、風致林又ハ薪炭用材林ト為スコトヲ得

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